Googleの検索候補に「宅墓 許可」というのがでてきます。
宅墓(自宅墓)を家に置くのに、許可がいるのではと考え、検索する人が多いのでしょう。
今回は、お墓ディレクターの筆者が、宅墓を自宅に置くのに許可がいらない理由を書いていきます。
宅墓(自宅墓)に許可は必要ない
普通のお墓は墓地の管理者の許可が必要
まず、前提として普通のお墓や納骨堂にご遺骨を埋葬・安置するのには、その墓地の管理者の許可が必要です。
一般のお墓は、民間霊園、自治体が運営する霊園(市立霊園など)、寺院墓地、地域の墓地、どこであろうと管理者の許可がいります。
また、火葬許可証や、改葬許可書といった書類も必要です。
宅墓(自宅墓)は、埋葬ではなく自宅に一時的に安置しているだけなので許可の必要はない
ここからが、法律の面白いところです。
厚生労働省が定める「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)」という法律があります。
私たちが通称「墓埋法」と呼んでいる法律です。
この「墓埋法」では、火葬をしてから、墓地に埋葬するまでの期限を定めていません。
例えば、仏教では納骨を四十九日にすることが多いですが、一周忌の法要後に納骨される方もいらっしゃいます。
つまり、2ヵ月で埋葬・納骨してもいいですし、1年後に埋葬・納骨しても法律的には問題ありません。
最愛のパートナーや子どもを亡くされた方で、10年以上ご自宅に骨壺を安置されたままの人もたくさんいらっしゃいます。
その方たちは、法律に触れているわけではありません。
勘違いされているのは、「墓地、埋葬等に関する法律」のこの部分
自宅に宅墓を置いてはいけないと思っている方の多くが勘違いされているのは、「墓地、埋葬等に関する法律」のこの部分です。
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
墓地以外に埋葬してはいけない。
自宅の庭の地目は墓地ではありません。
ですから、自宅の庭にご遺骨を埋葬することは法律違反です。
そのことをご存知の方が、自宅で骨壺を安置することも法律違反と考え、家に宅墓を置くことも法律違反と勘違いしているのでは?というのが私の推理です。
「墓地、埋葬等に関する法律」は、自宅での管理や安置については書かれていません。
つまり、推奨もしていなければ否定もしていないということです。
宅墓は家に置いていいが、その後の人が困る
法律的には問題ないことがわかりましたが、実際は宅墓を管理していた方が亡くなった場合、その後の人が困ることになります。
あくまで宅墓は一時的なものとして考える。
もしくは、最近では永代供養がついた宅墓もあります。
永代供養がついた宅墓であれば、後の人に負担や迷惑をかけることもありませんね。
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よろしければお読みください。
それでは。
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