手元供養や自宅墓を検討する方が疑問に思っていることがあります。
手元供養の残った遺骨はどうしたらいいのだろう?ということです。
手元供養の残りの遺骨はどうすればいいのか?
手元供養の残った遺骨には2つの解釈があります。
1つは、手元供養に遺骨を分骨し納めた場合、もともとの火葬してご遺骨を入れていた骨壺に入っている大部分のご遺骨のことを指します。
もう1つは、手元供養に納めた少量のご遺骨のことを指します。
手元供養を管理していた方が亡くなり、その手元供養が残ってしまった。
手元供養自体は処分できるが、手元供養に「残っている遺骨」をどうすればいいのか?
そんな疑問があると思います。
手元供養に納めた遺骨以外の大部分の遺骨についての供養
もともとの骨壺に入っている大部分のご遺骨については以下のような方法で供養します。
普通のお墓
もともとお墓がある人はお墓を選ぶでしょう。
納骨堂
同じく、もともと納骨堂がある人は納骨堂で大丈夫です。
樹木葬
樹木葬は、後の人の負担にならないということで人気です。
永代供養塔
最近では、檀家にならなくても入れる永代供養塔も増えてきています。
合葬墓
自治体が合葬墓を運営するケースも増えてきています。
ただし、倍率が高いことが多いです。
海洋散骨
手元供養と組み合わせられることが多いです。
委託散骨であれば、3万円くらいからと費用も安いです。
できる限り、火葬したときに分骨証明書を取得することが望ましいですが、後からの場合は、管理者に相談し分骨証明書を出してもらいましょう。
【分骨の参考ページ】
「改葬許可証」と「分骨証明書」の手続き方法【自分で可能・書式あり】 - きみと終活とわたし
手元供養の中の残っているご遺骨の供養の方法
手元供養の中にご遺骨が残ったまま、その手元供養でお参りしていた人が亡くなってしまった場合。
もともとのご遺骨を供養しているところに連絡して同じところに納めてあげるのがいいでしょう。
骨壺のまま納められている場合は、その骨壺の中に納めなおすということです。
ただし、合葬や海洋散骨などは、もう一度費用がかかることがほとんどです。
こちらは、もう一度合葬したり、もう一度海に撒くということです。
ここから先の話は、裏技のようなかたちです。
副葬品として、亡くなった方の棺桶に入れてあげることも多いです。
例えば、ご主人に先立たれた奥様が、ご主人のご遺骨を少量分骨して手元供養にしていた。
ご主人のご遺骨は海洋散骨しており、もとの大きい骨壺はない状態。
生前に奥様は、「私が死んだときは、手元供養の中の主人の遺骨は私といっしょに焼いてほしい」と伝えていた。
この場合、副葬品として棺桶の中に「さらし袋」にいれたご主人のご遺骨をいれても困る人は誰もいません。
奥様もご主人も大切な人といっしょにいられるわけですから心情的な面でも問題ありません。
葬儀会社の人や、火葬場の人に相談してはいけません。
知らないままであれば、問題ありませんが、相談されれば、話が変わってくる可能性もあります。
残りの遺骨を捨てること遺棄することは法律違反です
法律厚生労働省が定めている「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年5月31日法律第48号)があります。
この法律に、
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
とあります。
ご遺骨を捨てたり、自宅の庭に埋めることは法律違反です。
当たり前のことですが、「自分の家の庭だし、少しの量だからいいかな」とご遺骨を埋めることはいけません。
手元供養の残りの遺骨もいっしょに供養できる永代供養付きのプランもある
手元供養や自宅墓の中には、残りの遺骨のことまで考えられているプランもあります。
例えば、自宅墓「おくぼ」であれば永代供養付きのプランもあります。
最初から永代供養付きのプランを選べるので、 残りの遺骨の心配をする必要がありません。
価格も、永代供養がついて148,000円(税抜・送料込)なので、普通のお墓や納骨堂、樹木葬と比べても安いです。
▼気になる方は公式ページをご覧ください
手元供養は、非常に多くの種類があります。
あなたにとって、後悔がない手元供養や自宅墓が見つかりますように。
それでは。
▼手元供養に関連する記事